債権回収

このようなお悩みは
ありませんか

  • 「商品を納品したのに、まだ代金を回収できず困っている」
  • 「取引先が倒産しそう。早めにお金を回収したい」
  • 「依頼された仕事をしたのに、まだ報酬が支払われない」
  • 「債権回収業者から連絡が来たが、資金繰りが苦しく払えない」
  • 「裁判所から通知が届いたが、どう対処したらいいのだろうか」

債権回収は迅速に解決を

売掛金などの回収が滞ることは、会社にとってまさに死活問題で、最悪の場合は倒産という事態にもなりかねません。
債権を回収する前に、相手方の返済能力がなくなったり、所在が不明になったりした場合、債権回収はほぼ不可能になります。1日でも早く債権回収を行うことで、回収率や回収額も高くなるので、何よりもスピードが重要になります。
また、債権には「消滅時効」が設定されています。期間を過ぎてしまうと、債権が消滅して債務者の支払い義務がなくなり、債権の回収ができなくなります。
当事務所では、債権管理をはじめ、支払督促・民事調停・訴訟・強制執行などの法的手続きにより、債権回収を行い、企業経営をサポートいたします。お早めに弁護士にご相談ください。

債権回収の方法

1.任意交渉

相手方と交渉をして、債権の存在や金額について相違がない場合には、債権者の支払能力に応じて、現実的な支払方法を検討します。分割払いで確実に支払ってもらう方法を提案したり、新たな担保を立ててもらったりと、お互いが譲歩しあいながら交渉を続けます。
そこで合意に至った場合は、その内容を必ず合意書、覚書などの書面にしておくことが重要です。

2.内容証明郵便での催促・督促

書面による請求として、内容証明郵便を相手方に送付する方法があります。
会社名で内容証明郵便を送ることもできますが、相手方に対してあまり心理的プレッシャーを与えることはできません。
弁護士名義で内容証明を送ると、相手方が支払いに合意し、債権回収につながるケースが多くあります。弁護士にご相談いただくと、相手方との関係性も考慮した上で、内容証明郵便を作成いたします。

3.支払督促手続きの送付

裁判所から、支払督促という書類を相手方に送付します。これは、相手方の反論がなければ、支払督促に記載された債権を公的に認めてもらうことができる制度です。
ただし、制度上、相手方に支払督促を確実に届ける必要があるため、相手方の住所がわからない場合は利用することができません。

4.民事調停手続き

任意交渉や内容証明郵便を送っても解決できないときは、簡易裁判所で民事調停の手続きをします。
裁判所が任命した調停委員が仲介役となって、債権者と債務者が話し合いをします。
調停が成立すれば、裁判で得た判決と同等の効果があり、強制執行できるという強い効力があります。
しかし、当事者同士の合意が得られない場合や相手方が裁判所に出頭しない場合は、調停は成立しません。

5.仮差押え手続き

訴訟を提起する前に、一定の財産を仮に差し押さえておくための手続きです。
訴訟を提起してから判決が出るまでに、どんなに早くても3ヶ月、長いときは数年かかってしまいます。その間に、相手方が財産を売却・隠匿してしまうおそれがある場合は、相手方の財産のうち、債権額に相応する財産を仮に差し押さえておきます。
仮差押えができれば、裁判で確定判決を得た後に、仮差押えにかかる財産をそのまま強制執行することができます。

6.訴訟手続き

訴訟は時間や費用、労力が掛かりますが、確実に債権を回収できる方法です。
弁護士が代理人となって、訴訟を行います。たとえ相手方の住所が不明な場合でも、判決をもらうことは可能です。
判決が出たのにも関わらず、相手方が支払わない場合は、強制的に財産を差し押さえて、債権回収を行います。

7.強制執行手続き

裁判所を通じて、強制的に相手方の財産を差し押さえることで債権を回収する最終手段で、非常に有効な方法です。
自分の権利を公的に証明する「債務名義」があるにも関わらず、相手方が任意の支払いに応じない場合は、裁判所に強制執行を求めます。

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