相続

林間国際法律事務所の相続・家族信託・事業承継専門サイトを
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林間国際法律事務所 相続・家族・事業継承サイト

林間国際法律事務所は相続・家族信託・事業承継に関する分野を主な注力分野の一つとして専門的に取り扱っております。
お悩みやご関心をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

このようなお悩みは
ありませんか

  • 「遺言書が残されてないので、遺産をどう分けるか親族同士が揉めている」
  • 「親が亡くなった後、多額の借金をしていることがわかった」
  • 「遺言に長男にすべて相続させるとあったが、遺産の請求はできるのか」
  • 「相続人の一人が認知症だが、どうしたらいいのか」
  • 「相続人間で争いが起きないよう、遺言書を作成しておきたい」

詳細については以下のパンフレットをご確認くださいませ。

林間国際法律事務所_相続パンフレット

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、誰がどれくらいの割合で、どの財産を受け取るかを相続人全員で話し合うことです。
遺産となる財産は、現金や預貯金だけではなく、分割するのが難しい不動産や株などもあります。
相続人同士の話し合いは感情的になりやすく、揉めてしまい紛争になる場合も少なくありません。
とくに、相続人のうち多額の生前贈与を受けている人がいたり、被相続人の介護をしていた場合には、利害が対立して解決が難しくなります。
そこで、第三者である弁護士が間に入ることで、法律的な知識に基づいて、冷静に協議を進めていくことが可能になります。また、他の親族と直接交渉をする精神的負担もなくなります。

遺留分侵害額請求

遺言書による相続がまったくなかったり、極めて少額である場合、子や孫など直系の相続人には、遺留分という最低限の相続分をもらえる法的な権利があります。
遺留分が侵害された場合に、取り戻すのが遺留分侵害額請求です。これは相続開始を知った日から、1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは、裁判所に提起します。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価は、専門的な知識が必要なので、相続問題に経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺言書作成・執行

遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを防ぐことができ、自分の思うように財産を分配することができます。
遺言書の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められている方式に従って作成しないと、無効になってしまいます。後日トラブルになることを避けるためにも、法的な効力を持つ公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言は公証役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
遺言の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者を弁護士にすることで、非常に複雑な手続きや相続問題が起こっても、確実に対応することができます。

相続放棄

遺産相続は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金などマイナスの財産も、相続の対象になります。
負債が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。この手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。3ヶ月を経過すると、相続を承認したものとみなされて、多額の負債を背負うことになりかねないので、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。
また、いったん相続放棄をすると、原則として撤回が難しいので、慎重に対応することが必要です。

成年後見について

成年後見とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害にあわないよう支援するための制度です。
家庭裁判所に申立てて、本人の代わりに財産管理や契約行為をする成年後見人をつけてもらいます。成年後見人には取消権があるので、もしも本人が詐欺被害に遭った場合でも、契約を取り消すことができます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、預貯金の管理、介護施設への入所契約などを代理人として交わすなど、さまざまな業務があります。
成年後見人は親族でもなることができますが、弁護士を選ぶことで、煩雑な手続きを任せられたり、法律が絡むトラブルが発生した場合にも、迅速に対応することができます。

民事信託について

民事信託とは、財産を保有している人が信頼できる家族に財産を委託し、管理・運用を行う方法です。現在ある遺言や成年後見の制度ではカバーできない問題が起きていることがあるため、これらを補うものとしてできた、比較的新しい生前対策の制度です。
民事信託は、本人が元気なうちに希望に沿った方法で、財産管理や財産の承継先を前もって定めておくことができます。そのため、将来、親が認知症になった場合にも、財産を管理、運用することができます。
次世代だけではなく、その先の二次相続まで指定することができるので、代々受け継いでいる財産を守ることができます。

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