2026/08/10解決事例
事例⑽:遺産分割調停——後妻と前妻の子が対面を避けた相続事件
林間国際法律事務所がこれまでに携わった案件の実績・事例の一部を紹介します。
今後も随時、様々な分野の事件や裁判の解決事例をご紹介する予定です。
l 分野
相続・遺産分割
l 相談内容
配偶者を亡くされた後妻の方からのご相談です。夫には前妻との間に子が複数おり、遺産(不動産・預貯金)の分割について合意が必要でした。ご依頼者(後妻)と前妻の子との間には面識がなく、ご依頼者としては「前妻の子と直接対面することなく手続を進めたい」という強い希望をお持ちでした。
l 対応と解決結果
当事務所がご依頼者の代理人として、遺産分割調停を申し立てました。調停期日では、申立人(後妻)と相手方(前妻の子ら)が直接顔を合わせることがないよう、期日の進め方について裁判所と調整しながら手続を進めました。遺産の主たる財産である不動産については、売却の上で代金を法定相続分に従って分配する方針で協議を進め、複数回の期日を経て調停が成立しました。
調停条項には、財産分与の内容のほか、「調停成立後は相互に一切の接触を行わない」旨の条項も盛り込まれ、ご依頼者の希望に沿った形での解決が実現しました。その後、不動産の売却手続も当事務所が窓口となり完了させ、売却代金から各相続人への支払いまでを一括して対応しました。
l 弁護士コメント
被相続人が再婚している場合、後妻と前妻の子という関係は、法的には相続人として対等でありながら、互いにほとんど面識がなく、感情的・心理的な距離があることも少なくありません。本件では、「直接顔を合わせることなく解決したい」というご依頼者の意向を最大限尊重しながら手続を進め、調停の場での配慮に加え、調停条項に「相互に接触しない」旨を明記することで、解決後の安心感まで確保することができました。弁護士が代理人として間に入ることで、当事者同士が直接対面することなく手続を進めることができます。「対面したくない相手がいる」「感情的な対立が深い」といった状況でも、冷静かつ円満な解決を目指すことができますので、お気軽にご相談ください。

