事例⑿:【離婚】住宅ローンが残る不動産がある——売却条項・守秘義務・強制執行認諾を盛り込んだ公正証書
林間国際法律事務所がこれまでに携わった案件の実績・事例の一部を紹介します。
今後も随時、様々な分野の事件や裁判の解決事例をご紹介する予定です。
l 分野
離婚・家族法
l 相談内容
離婚に向けた話し合いを進めたいとのご相談です。相手方には代理人弁護士が就いておらず、当事者本人が交渉に当たる状況でした。財産分与の対象として現金のほか不動産(住宅ローン残あり)があり、不動産の取扱いをどう合意書に盛り込むかが課題となりました。また、離婚に至る事情の性質上、合意内容を第三者に知られたくないというご意向もありました。
l 対応と解決結果
当事務所がご依頼者の代理人として、相手方本人との交渉を進め、離婚協議書の内容を取りまとめました。財産分与については、現金の一括払いに加え、住宅ローンが残る不動産については「離婚後に売却し、諸費用・残ローン・特有財産分を控除した上で残額を双方で分配する」という条項を設けました。また、合意内容の守秘義務条項を盛り込み、合意内容が第三者に漏れないよう手当てしました。最終的に離婚協議書の内容を強制執行認諾文言付きの公正証書に落とし込み、財産分与・年金分割・不動産処理・守秘義務・強制執行認諾を一体として整理した合意を実現しました。
l 弁護士コメント
離婚の際、現金・預貯金と異なり、不動産は「今すぐ分ける」ことが難しい財産です。特に住宅ローンが残っている場合、売却タイミング・売却代金の配分・ローン完済前後の取扱いといった条件を、あらかじめ離婚合意書に明確に定めておかないと、後になってトラブルになることがあります。本件では、こうした不動産の処理条項を丁寧に作り込んだ上で公正証書化することができました。また、守秘義務条項を設けることで、合意内容のプライバシーを双方で守る枠組みも整えました。離婚協議は、「合意できればそれでよい」ではなく、「合意内容をいかに法的に確かなものにするか」が重要です。お気軽にご相談ください。